助成の対象となる条件
対象となるのは、年齢が9歳未満のお子さまで、弱視、斜視、先天白内障術後の治療用メガネおよびコンタクトレンズです。
ポイントは、「治療用のメガネであること」です。視力矯正用のメガネは対象外となります。
助成される金額
条件にもよりますが、最大 税込40,492円 が助成されます。
①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割) | 28,344円 |
---|---|
②お住まいの市区町村からは※3割(3歳未満は2割) | 12,148円 |
※自治体により条件が異なります。必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。
仮に、上記の助成金が支給されますと、「メガネ代が55,000円(税込)」だった場合
①健康保険、市区町村から満額助成された場合 | 「40,492円助成」「14,508円自己負担」 |
---|---|
②健康保険のみ助成された場合 | 「28,344円助成」「26,656円自己負担」 |
※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合です。
必要な書類
(1)治療用眼鏡等の作成指示書
眼科の先生からの治療用メガネであることの証明書と、眼鏡度数が記載してある処方箋です。(処方箋の摘要欄などに、「治療用メガネ」と記載されている場合もあります。)
(2)領収書
メガネをおつくりになったお店で発行してもらいます。
レンズ代やフレーム代の内訳が書かれていること。但し書きには「治療用眼鏡代として」と記載してあること。また日付は、作成指示書が発行された日以降でなければいけません。
(3)療養費支給申請書
加入している健康保険組合窓口等にあります。健康保険組合によってはインターネットから印刷することも可能です。
申請書の「治療用装具」を印刷して記入します。保険申請の際に、その場で記入することもできます。
提出する先
ご自身の保険証を発行している団体など、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。
任意継続被保険者の方は、住所地を管轄する団体へ提出します。
よくある質問
Q1.助成補助を受けていて、申請を忘れてしまいました。後からでも申請できますか?
A1
助成金補助を受けていて申請を忘れてしまっていた場合、治療用メガネの費用を支払ってから2年以内でしたら、申請することが可能です。
提出期限は、治療用装具の費用を支払った翌日から起算して2年になっていますので、申請を出す権利は2年経過すると時効により消滅してしまいますのでご注意ください。
Q2.申請が出せるのは1回だけですか?
A2
5歳未満であれば、申請を出してから1年以上、5歳以上の場合は2年以上経過していれば、再度申請を出すことが可能です。
補助金の助成は、法律に基づいたものになります。
変更、追加等がある場合がございます。必ず、自治体や眼科などにお問い合わせください。